住宅性能保証制度
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国土交通省では保証制度の普及を目指して住宅保証機構(旧性能保証住宅登録機構)を発足させ、70年から「住宅性能保証制度」を実施しています。この制度は不動産会社が所定の登録料を払って販売物件を登録すると、その物件に不具合が発生した際にかかる補修料などを同機構が保証するというものです。大手デベロッパーのように単独で十分なアフターサービスを行うことが財政などの面で困難な中小の住宅供給会社を主に対象としています。同機構では品確法に基づく10年保証の義務化に伴い、国費の拠出を得て瑕疵保証円滑化基金」を創設。従前からあった保証制度をさらに充実させている。登録申請が出された住宅に対しては、同機構が定める設計施工基準に基づいて、専門の検査員が図面審査だけでなく現場審査も行います。一戸建ては基礎配筋工事完了時と屋根工事完了時の2回、マンションは基礎配筋工事完了時、中間階床配筋工事完了時(3階以上は7階ごとに実施)、屋根防水工事完了時の3回以上の現場審査を義務づけて合否を決定します。
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